Marshall Suzuki Law Group, P.C.
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News

​MSLG ブログ

法律ノート 第1432回 弁護士 鈴木淳司

8/26/2024

0 Comments

 
■       被害者の権利保護と刑事事件

大統領選挙を見据えた民主党大会がシカゴで開かれました。私も実務で相対した検事が大統領候補になりましたね。特に、オバマ夫妻のスピーチはそれぞれとても引き込まれる要素を持っていました。なんとなく共和党は現実眼の前にある問題に関して訴えかけ、民主党は将来の夢を訴えかける構図になっていると思います。

さて、今回は皆さんからの質問にお答えするのは一回お休みさせていただき、最近私が実務で感じたことを考えてみたいと思います。事件は不同意性交罪で、私は被告人男性の弁護人に就任しています。日本でも、性的な暴行罪だけではなく、「同意」というところに着眼した不同意性交罪が近時制定されたので、どのような罪かご存知だと思います。今の時代、刑事法の罪に問われるか否かは、性的関係を持つにしても、同意の有無が重要になり、従来の暴力、脅迫等の有無が二次的になってきています。以前は罪にならなかった、すなわち被害者が泣き寝入りしていたような事例に関しても、刑事事件として立件できるようになってきたわけです。

このような「同意」に注目する流れは、時代や社会の移り変わりもありますでしょうし、その移り変わりが法律を制定する政治にも影響している現れです。私は法を使う側で、基本的に作る側の人間ではないので、何も意見があるわけではないのですが、私が弁護士をやっているこの30年近くの期間でも、このような変化は体感しているところです。そして、私が実際に関わっている法律実務にもかなりの変化をもたらしていると感じることが最近ありましたので、考えてみたいのです。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1431回 弁護士 鈴木淳司

8/19/2024

0 Comments

 
 日本はお盆休みでしたね。大型連休にも関わらず、なぜか仕事のメールのやり取りもいつもに比べて多かったように思います。理由を聞くと、暑くて外に出られないので家でゆっくりすごしているので、仕事のメールもちょこちょこいじっている、といった状況のようです。同じ地球なのに、日本では、体温より気温が高いような状況のようですが、サンフランシスコは夜には長袖がないと寒いくらいです。不思議なものです。日本の皆さんは、どうか体調を崩さないようにお気をつけてお過ごしください。お盆休みで少しは気分転換されたのでしょうか。

 「日本の企業(上場はしていない)の社長です。私が10年ほどかけてつくった会社ですが、それなりに利益をあげたのでアメリカに進出したいと思っています。進出するにあたって、現地の不動産を所有して賃貸をするといったスキームを考えています。もともと家族も同様に考えているのですがアメリカに永住してみたいということもあります。何人か移民関係の弁護士に聞いたのですが、賃貸物件を買うだけで就労ビザや永住権を取得するのは難しい、という回答を得ています。なぜなのでしょうか」という前回から考えはじめたトピックを今回も続けて考えていきましょう。

 前回、賃貸物件をアメリカで買うだけでは、就労ビザや永住権を取得しにくいということを考えました。いわゆる不労取得(パッシブインカム)だけでは、ビザに結びつけにくいのです。株をたくさんアメリカの口座に持っていて、不労取得を得ていたとしても同様にビザや永住権をサポートする基礎にはしにくいのです。不労所得がなんらかの形で、ビジネスとなり、そのビジネスが雇用を生み出している、ということであれば、少しビザに結び付けられます。移民法の考える「投資」というのは、不動産や株を考えているわけではなく、実際に動いているビジネスにお金をいれることを前提にしているのです。いわゆるアメリカ人などの雇用を生み出すための「投資」でなければいけないことになります。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1430回 弁護士 鈴木淳司

8/19/2024

0 Comments

 
 先週シカゴに出張していて、週末まで滞在したのですが、人の多さにびっくりしました。特に中心の繁華街(マグニフィセント・マイル)に行くと人が多すぎてかき分けて歩くような状況でした。レストランも盛況で、場合によっては1時間待ちというところもありました。サンフランシスコにいつもいる私にとっては衝撃でした。まだ人も戻らず、SNSのXもサンフランシスコを出ていく、と公言しており、これから人が戻ってくるまでにはしばらく時間がかかるのかな、と思いましたが、美しいサンフランシスコがまた賑わい、レストランもワイワイすることを夢見ています。みなさんの週末はいかがでしたか?

 さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問は、「日本の企業(上場はしていない)の社長です。私が10年ほどかけてつくった会社ですが、それなりに利益をあげたのでアメリカに進出したいと思っています。進出するにあたって、現地の不動産を所有して賃貸をするといったスキームを考えています。もともと家族も同様に考えているのですがアメリカに永住してみたいということもあります。何人か移民関係の弁護士に聞いたのですが、賃貸物件を買うだけで就労ビザや永住権を取得するのは難しい、という回答を得ています。なぜなのでしょうか」というものです。

 たしかに「投資ビザ」といった謳い文句で、外国からのお金を集めるということは、アメリカだけではなく、諸国がやっています。アメリカの場合には、単に外国からお金を持ってくるだけではなく、アメリカ国内の雇用を促進するというベクトルをいつも内包してきました。ですので、一般論ですが、投資ビザや永住権の要件として、どの程度雇用を創出しているのか、ということをメルクマールにしているのです。通常は、移民行政ネタは、私が別途書いている「じんけんニュース」の方でご紹介しているので、法律ノートでは、一般的になりますが、アメリカ連邦政府の移民に対する考え方をご紹介していければと思います。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1429回 弁護士 鈴木淳司

8/5/2024

0 Comments

 
 パリオリンピックがたけなわです。色々な種目があることと、時差があるので、どれを見てよいのかわかりませんが、最近では柔道を見ていました。昔は「日本のお家芸」といっていましたが、どの国も選手層が厚く、世界の選手はすごいと思いました。また見ているよりも、激しい闘いで怪我も多く、選手のがんばりに見入ってしまいました。皆さんはどの競技を追われていらっしゃいますか。

 さて、前々回(前回は他の話題を取り上げお休みました)から続けて「サンフランシスコのある飲食店で、アメリカン・エキスプレス(アメックス)のカードで支払おうと思ったら断られました。通常、どこでも使えるのですが。そして、パーソナルチェック(小切手)で支払おうとしたらまた断られ、私が誘ったにも関わらず、私が招待した人に支払いを頼むことになり、恥をかきました。このように、支払い方法を制限することは許されるのでしょうか。」という質問を考えていきたいと思います。

 前々回は、アメリカの社会的なパーソナルチェックの現在の意味、すなわちあまり使われなくなってきた現状があるということを社会的な観点から考えました。今回は法律の観点から質問を考えていきたいと思います。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

    MSLG

    MSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。

    Title Text.

    カテゴリ

    All
    MSLGオンラインマガジン
    その他
    小説
    移民関連
    英文契約解説
    記事配信
    過去記事

    アーカイブ

    April 2025
    March 2025
    February 2025
    January 2025
    December 2024
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018

    RSS Feed

All articles, photographs, and website architect are provided by Marshall Suzuki Law Group, P.C.
画像

 All Rights are Reserved, 2000-2022,
​Marshall Suzuki Law Group, P.C.
​
All Photos were taken by Takashi Sugimoto

Privacy Policy English
Privacy Policy Japanese
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News