Marshall Suzuki Law Group, P.C.
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記 >
      • 弁護士 平澤 祐人
      • 弁護士 山下 大輝
      • 弁護士  荒内  智美
      • Chongho Lee
      • 弁護士 村尾 卓哉
      • 弁護士 児島 雅彬
      • 弁護士 堂山健
      • 弁護士 井上 拓
      • 弁護士 瀧島 達哉
      • 弁護士 冨島利央
      • 2008年 鹿野晃司
      • 2008年 井上 拓
      • 2008年 工藤良平
      • 2007年 益山兼太郎
      • 2007年 工藤良平
      • 2006年 中谷優花
      • 2006年 砂岡枝り加
      • 2002年 Lai-Lai Ho
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News

​MSLG ブログ

法律ノート 第1534回 弁護士 鈴木淳司

7/27/2026

0 Comments

 
最近のニュースで驚いたのが、あるAIが他社のAIに自動的に侵入していた、というものです。人間が関知せずに、勝手にAIが動いて、いわば他人の家に入って飯を食べているようなものです。こわいですね。今、AIがウイルスにも利用されていて、詐欺やハッキング被害が増えていますが、これからはAIを導入してAIと対峙するという世界になっていくのでしょうか。
さて、前回から考えている質問をもう一度確認しておきましょう。いただいている質問をまとめると「私は日本から移住してきて、アメリカ人の夫と30年ほど一緒に住んでいました。子はいません。一昨年夫が病気でなくなりました。友人はたくさんおりますが、私の家族はアメリカにはおりません。妹が日本におり、甥っ子、姪っ子の2人がいます。将来は私も日本に戻ることも考えていますが、現在日本に住んでいる妹の子ども二人に財産を相続させたいと思っています。財産は家と銀行口座の預金です」というものです。
前回は、何も対策をしないまま亡くなられると、無遺言相続(Intestate Succession)の法定順位により、原則として妹さんが相続することになり、甥御さん・姪御さんに直接残したいというご希望は実現しない、というところまで考えました。今回は、前回の最後に触れたプロベート(Probate・検認手続)の中身と、その回避方法を考えていきます。
プロベートというのは、亡くなった方の財産を、裁判所の監督の下で、人格代表者(Personal Representative・遺言執行者や遺産管理人のことです。)が集めて債務を清算し、相続人や受遺者・受益者(Beneficiary)に分配する手続です。ここで注意していただきたいのは、遺言を書いておいてもプロベートは原則として必要になる、という点です。遺言は「誰に承継させるか」を指定する意思表示ですが、その内容を実現するためには、やはり裁判所の手続を経る必要があるのです。カリフォルニア州では、一定額を超える遺産についてプロベートが必要とされており、ご自宅のような不動産をお持ちの場合には、原則として対象になると考えていただいたほうがよいと思います。

​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1532回 弁護士 鈴木淳司

7/13/2026

0 Comments

 
​ 夏真っ盛りのカリフォルニア州ですが、私は来週から色々会議に追われそうです。夏は旅行の季節ですが、「朋有り遠方より来たる、亦た楽しからずや」ということで、仕事以外の時間も楽しみではあります。みなさんは気分転換などでどこかにいかれていますか。私も週末に友人家族らと山間部にある川にいって涼んだり水遊びをしたりして気分転換になりました。

 さて、前回に引き続き、本年7月1日にカリフォルニア州で施行された重要な新法を続けて考えていきたいと思います。前回は、チェーンレストランにおける食物アレルゲン表示の義務化(SB68)、食品の日付表示の統一(AB660)、各市・郡および業種別の最低賃金の引き上げ、そしてガソリン税の引き上げという、食品・消費者保護と労働・税に関する新法を取り上げました。今回は、住宅、交通、テクノロジー、そして銃規制に関する五つの新法を考えていきたいと思います。

1 公共交通機関の近くにおける高密度住宅開発の促進(SB79)
 カリフォルニア州の深刻な住宅不足への対応として制定された「Abundant and Affordable Homes Near Transit Act」と呼ばれるSB79は、鉄道の駅や主要なバス停等の公共交通機関の停留所から半マイル(約800メートル)以内の地域について、地方自治体の制限的なゾーニング(用途地域規制)に州法が優先し、高密度の集合住宅の開発を可能にするというものです。交通機関への近接性に応じて、建物の高さと密度についての州全体の最低基準が設定される一方、開発者には一定の手頃な価格の住宅を敷地内に供給する義務や、既存の賃借人の立ち退きを防止するための保護措置が課されます。また、地方自治体には段階的な導入のための代替的な遵守方法が認められ、山火事の高リスク地域や歴史的地区については一時的な適用除外もあり得ます。不動産の所有・開発・投資に関わる方には影響の大きい法律ですので、対象地域に不動産をお持ちの方は確認をお勧めします。東京には、よくある「駅近物件」の建設を促進させていこうという方針を取っているのがわかります。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1531回 弁護士 鈴木淳司

7/4/2026

0 Comments

 
【お詫び】読者の方から第1531回を受領していないという連絡を受けました。
メーリングリストの送信で手違いが発生したようです。再度、読者の皆様にお送りします。

 7月4日の独立記念日を迎え、アメリカは花火や祝祭で賑やかな季
節となりました。「夏真っ盛り」ですね。カリフォルニア州では、新法の施行日(Effective Date)は原則として1月1日とされていますが、州の会計年度が始まる7月1日に合わせて施行される法律も少なくありません。本年も7月1日付で、私たちの生活やビジネスに直結する重要な新法が数多く施行されました。今回は、読者の方からのご質問に対するお答えを休ませていただき、今回と次回2回に分けて、特に重要と思われる新法を取り上げたいと思います。今回はまず、食品・消費者保護と労働・税に関する新法を考えましょう。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)​




​
0 Comments

    MSLG

    MSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。

    カテゴリ

    All
    MSLGオンラインマガジン
    その他
    移民関連
    英文契約解説
    過去記事
    記事配信
    小説

    アーカイブ

    July 2026
    June 2026
    May 2026
    April 2026
    March 2026
    February 2026
    January 2026
    December 2025
    November 2025
    October 2025
    September 2025
    August 2025
    July 2025
    June 2025
    May 2025
    April 2025
    March 2025
    February 2025
    January 2025
    December 2024
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018

    RSS Feed

All articles, photographs, and website architect are provided by Marshall Suzuki Law Group, P.C.
画像

 All Rights are Reserved, 2000-2025,
​Marshall Suzuki Law Group, P.C.
​
All Photos were taken by Takashi Sugimoto

Privacy Policy English
Privacy Policy Japanese
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記 >
      • 弁護士 平澤 祐人
      • 弁護士 山下 大輝
      • 弁護士  荒内  智美
      • Chongho Lee
      • 弁護士 村尾 卓哉
      • 弁護士 児島 雅彬
      • 弁護士 堂山健
      • 弁護士 井上 拓
      • 弁護士 瀧島 達哉
      • 弁護士 冨島利央
      • 2008年 鹿野晃司
      • 2008年 井上 拓
      • 2008年 工藤良平
      • 2007年 益山兼太郎
      • 2007年 工藤良平
      • 2006年 中谷優花
      • 2006年 砂岡枝り加
      • 2002年 Lai-Lai Ho
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News