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​MSLG ブログ

法律ノート 第1530回 弁護士 鈴木淳司

6/29/2026

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 今回は皆さんからの質問にお答えするのを一回休ませていただいて、自分への戒めも兼ねて、最近私が体験したことをご紹介させていただきたいと思います。
 
ロサンゼルスエリアに弁護士の免許も持たないのに、あたかも弁護士のように振る舞い、そして日本人が被害に遭っている事例の救済を最近頼まれました。弁護士の資格がないのに、法律業務を行うのは非弁行為といって、最悪の場合には刑事罰も適用されます。数年前、この非弁をしている人の酷いミスで、事件がぐちゃぐちゃになった案件を途中から救済しました。あまりにも酷いので、弁護士会がこの輩に制裁したのですが、先週になって、またこの非弁行為者による被害者の相談を受けました。どうも故意に新たにビジネスをつくり、非弁行為を続けているみたいなのです。ここまでいくと病気だと思います。違法なビジネスを潰されても何度もやるくらいのエネルギーがあるなら、まともに勉強して法律家になればよいのにと思います。一方でこのような輩がのさばるのは、依頼をしてお金を払う人がいるからです。騙されているのか、安くてよいか、と思うのか、動機は色々あると思いますが、たとえばカリフォルニア州の弁護士会に登録すると登録番号をもらえます。私の番号は184738ですが、まず相談をするときには、懲戒処分をされた履歴があるのか、弁護士登録番号があるのか、程度はチェックするべきだと思います。また、最近では「Web検索で上位にくるから頼んで失敗した」といった事例も持ち込まれますが、できれば紹介の方が良いと思います。私自身も、ほぼ日本やアメリカの同業者の方々から紹介を受ける例が大半です。紹介というのは、今も昔も一番依頼者にも弁護士にも安心できる方法だと思います。依頼をする方々においても、誰に頼むかは慎重に考えた方が良いですし、まずはお互いに信頼関係が結べるのかが鍵になります。その信頼には、ちゃんと弁護士免許をもっていて、登録をしているということが、そもそもの基礎としてなければいけないわけです。皆さんも「弁護士」かどうかは少なくとも確認してから依頼はされてください。

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法律ノート 第1529回 弁護士 鈴木淳司

6/22/2026

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​今までサッカーにはあまり興味がなかったのですが、ワールドカップを実際に観戦してとても楽しく盛り上がる体験をしました。90分間全力で走り回るだけでも大変でしょうが、競り合っていかなければならないわけですので、これは過酷なスポーツです。少し歳を取るだけでも重圧になるでしょう。長年、出場し続けている選手もいますが、体のコンディショニングもストイックにならなければ、国の代表はなれないのでしょうね。また、国ごとの戦いというのもプライドや自国愛などで特別な雰囲気をつくっていますね。皆さんはワールドカップを観ていらっしゃいますか。
 
さて、前回から引き続き「日本から駐在に夫が駐在に来ていて私も同行しています。子供はまだいません。夫の勤める会社の現地社長(日本から赴任)が最近逮捕されたようで、私も夫も不安です。どうも、ポルノ動画関係らしいということなのですが、調べてもピンときていません。実は私の夫もポルノ動画などを見ていることは薄々わかっているのですが、夫もなにかトラブルに巻き込まれないか心配です。ポルノを観ると処罰されるのかアメリカの法律を教えていただけないでしょうか」という匿名の方からいただいた質問を考えていきたいと思います。処罰される児童ポルノ(CSAM)に焦点を当てています。
 
前回は、カリフォルニア州の犯罪としてのCSAMを考えましたが、今回は続けて連邦法についても考えていきたいと思います。

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法律ノート 第1528回 弁護士 鈴木淳司

6/15/2026

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​ワールドカップがアメリカでも始まりました。アメリカ人の友人は「点が全然入らないし、つまらない」と言ったりしているものの、至る所で盛り上がっています。ただ、観戦チケットの値段が元値でも高すぎますね。もちろん4年に一度のお祭りというのはわかりますが、1000ドルが当たり前というのだと、一般の人たちはなかなか気軽にはいけない値段です。みなさんはサッカー観戦楽しまれていますか。
さて、前二回、移民関係の速報をさせていただきましたので、さらに遡って二回続けて考えた匿名の方からの質問、「日本から駐在に夫が駐在に来ていて私も同行しています。子供はまだいません。夫の勤める会社の現地社長(日本から赴任)が最近逮捕されたようで、私も夫も不安です。どうも、ポルノ動画関係らしいということなのですが、調べてもピンときていません。実は私の夫もポルノ動画などを見ていることは薄々わかっているのですが、夫もなにかトラブルに巻き込まれないか心配です。ポルノを観ると処罰されるのかアメリカの法律を教えていただけないでしょうか」というものを今回続けて考えていきたいと思います。間が空いてしまいすみませんでした。前回までで、どのようなポルノ動画が問題になるのか、どのような捜査方法で、犯罪者を特定するのかを考えました。今回は児童ポルノ(CSAM)の罪とはどのようなものか、罪に問われるとどのような射程で罪が考えられるのかを考えていきたいと思います。
 さて、アメリカにおいて刑事罰というのは、連邦の法典にも記載されていますし、各州の法律でも制定されています。まず、カリフォルニア州における刑罰について考えます。

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法律ノート 第1527回(じんけんニュース号外)弁護士 鈴木淳司

6/5/2026

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サッカー・ワールドカップがもうすぐアメリカで始まりますね。ベイエリアでも試合が行われるということで賑やかになって良いことです。サッカーファンには4年に一度の貴重な機会です。一方で、米国移民局も多く会場に出動するという話が取り上げられていて、不安が煽られています。何が起こるかわかりませんが、政府としてクリアーな移民局の活動指針をだしてもらえると嬉しいところです。

 さて、皆さんからいただいている質問への回答が中断されていますが、また日本人も含めアメリカで暮らす外国人ビザ保持者には気になる移民行政の指針が発表されましたので今回も前回に続き、移民に関する話題を取り上げたいと思います。主に、H-1Bビザでアメリカに滞在されている方に影響します。H-1Bビザというのは、雇用主が固定されていて、雇用主が変わる場合には、再度申請をする必要があります。トランスファーという場合もありますが、基本的には取り直し、ということになるわけです。この雇用主の変更についてスムーズにいかない場合もありますので、雇用主を変更する間の空白期間において、Bビザを使うということが今までは行われていました。この空白期間について今回、移民局の通達で物言いがついたということなのです。雇用主を変えるということはアメリカではよくあるわけで、レイオフ(解雇)も珍しくありません。ですので、H-1Bビザをもつ外国人にとって、今回の通達の影響は大きく響く可能性があるのです
。
今回は少し長くなりますが、まず、非移民ステータス変更(Change of Status、以下「COS」といいます)の一般論から説明させてください。COSとは、移民国籍法(INA)第248条(8 U.S.C. § 1258)および連邦規則集第8編第248条(8 C.F.R. § 248.1)に定められている法的手続です。米国内に適法に在留する外国人が、いったん出国・再入国することなく、現在の非移民ステータスから別の非移民ステータス(たとえば、学生ビザから就労ビザ、就労ビザから就労ビザなどです。)へ変更するための制度です。例外はありますが、基本的に、申請するためには、(1)申請時において適法な非移民ステータスを現に維持していること、(2)当初の入国に付された条件に違反する行為がないこと、(3)INA第214条(a)が定める出国命令に違反していないこと、および(4)変更後のステータスの実体的な内容に合致する申請内容である、という4つの要件を満たさなければなりません。

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法律ノート 第1526回

6/1/2026

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今回は、前回まで考えた児童ポルノ犯罪に関して一度お休みさせていただき、移民法に関する行政ルールの変更について考えていきたいと思います。

 2026年5月21日、米国市民権・移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services、以下「USCIS」)は、アメリカ国内からのグリーンカード(永住権、Lawful Permanent Residence)申請手続きに関する新たな政策覚書(Policy Memorandum PM-602-0199)を発表しました。この変更は、アメリカに合法的に在留している数十万人規模の外国人に対して甚大な影響を及ぼし得るものであり、移民法実務に携わる弁護士として、読者の皆さんに緊急で情報をお伝えする必要があると判断し、移民法に関することなので、じんけんニュースの号外とも位置づけて考えていきたいとおもいます。大きな観点からは今回USCISが発表している変更は、法律の変更ではありません。したがって議会の承認は不要という建前です。USCIS内部の運用変更という位置づけでの発表ですが、実際には永住権申請に重大な影響を及ぼすことになりそうです。

まず、アメリカで永住権(グリーンカード)を取得するための手続方法は、大きく分けて二つのルートがあります。一つ目は「Consular Processing(在外公館審査)」、二つ目が「Adjustment of Status(身分調整手続、以下「AOS」)」です。
 在外公館審査とは、申請者が本国またはその他の国に設置された米国大使館・領事館において移民ビザ(Immigrant Visa)を申請し、査証(ビザ)が発給されてアメリカに入国した時点でグリーンカードが付与される手続きです。申請者がビザなどでアメリカに滞在している場合、いったんアメリカ国外に出て、そこから申請することが求められる方法論です。

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