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​MSLG ブログ

法律ノート 第1479回 弁護士 鈴木淳司

6/29/2025

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アメリカ東海岸はものすごい猛暑が襲っているようですね。日陰でも汗が止まらないと嘆いている友人と話をしていました。天気に関してはカリフォルニアは湿度も低く過ごしやすいので、助かっていますが、それでもベイエリアを離れると暑いですね。

さて、今回の法律ノートは前二回考えてきた質問に対する回答を一時お休みさせていただき、2025年7月1日から発効する新しいカリフォルニア州法について考えさせてください。消費者保護の法律が目立ちますが、裏からいうと企業もコンプライアンスを求められる義務が生じてきます。以下、すべてを取り上げることはできませんが、主な法改正について考えていきましょう。前回の質問については次回以降また、考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1478回 弁護士 鈴木淳司

6/22/2025

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現政権の関税制作もいきなりローズガーデンで発表されましたが、週末にいきなりイランへの攻撃が行われました。「いきなり」なんとかというレストランチェーンはありましたが、政治でいきなり、というのは、将来がどのようになるのか予測できないわけで、将来をある程度予見して決まる株価などは、なかなか安定するわけがないですよね。個人にとってもいきなり拘束されて海外に強制送還されるということが多く行われています。とにかく、将来が色々な場面で読めないというのは、私の仕事をしていても辛いところであります。夏至で「夏真っ盛り」といったところですが、皆さんはどのように過ごされていますか。

さて、前回から考えてきた「現在日本に滞在しているものです。米国の永住権を持ち2023年まではカリフォルニア州に滞在していました。2023年に仕事の関係で日本に戻ったのですが、永住権はそのままです。2024年にアメリカの国税庁と捜査局が事情聞きたいと言うことで、手紙が前の職場に届いていたみたいですが、既に私はアメリカに滞在していないのでそのまま放置しておきました。しかし、その後、前の職場に対してまた電話での連絡(2024年)があったりして、このまま無視していてもいいのかと思い不安になりました。日本で弁護士に相談すると無視は良くないと言う人もいれば、このまま日本にいるのだから無視しといても構わないと言うアドバイスも受けています。実際のところ、私もどのような罪に問われているのかよくわかっていないのですが、どのように対応していくべきなのかわかりません。」という質問を具体的にお答えするのは難しいので今回も続けて一般的に考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1477回、弁護士 鈴木淳司

6/16/2025

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​アメリカの現政権はカリフォルニア州ロサンゼルスの各地で不法移民の摘発を行っています。中には親は不法移民ですが、子供はアメリカ市民権を持っている家族もいます。この摘発は各地で行われており、それに反応してデモが各地で行われています。この状況を受けて私の所属する事務所にも現状を踏まえた不安などから、問い合わせが増えています。例えば正当に永住権を持っているが、更新手続きをするときに何か齟齬が出ないかなど、今までは考えられないような相談が増えてきています。相談事項だけであればクリアにお答えしておけば問題は解決するのですが、とうとう私の所属する事務所が扱う市民権申請の面接に影響が出ました。すなわち、ロスのサンタアナにある移民局において、アメリカ市民申請をしていた方がいるのですが、今回のデモを踏まえて移民局側から数日後に予定されていた面接がキャンセルされると言う通知を受けました。今後も移民、行政に関して、かなりの遅滞や混乱が起きる可能性が出てきている状況です。
 
さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「現在日本に滞在しているものです。米国の永住権を持ち2023年まではカリフォルニア州に滞在していました。2023年に仕事の関係で日本に戻ったのですが、永住権はそのままです。2024年にアメリカの国税庁と捜査局が事情聞きたいと言うことで、手紙が前の職場に届いていたみたいですが、既に私はアメリカに滞在していないのでそのまま放置しておきました。しかし、その後、前の職場に対してまた電話での連絡(2024年)があったりして、このまま無視していてもいいのかと思い不安になりました。日本で弁護士に相談すると無視は良くないと言う人もいれば、このまま日本にいるのだから無視しといても構わないと言うアドバイスも受けています。実際のところ、私もどのような罪に問われているのかよくわかっていないのですが、どのように対応していくべきなのかわかりません。」と言うものです。いろいろ質問のメールはいただいているのですが、なかなかすべての一般的な質問に対してタイムリーにお答えできなくて申し訳ありません。今回の質問も昨年いただいていたもので塩漬けになっていました。
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6月の休業日程

6/12/2025

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皆様

当事務所では、6月の下記日程を休業とさせていただきます。

Thursday, June 19th, 2025: Juneteenth

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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法律ノート 第1476回 弁護士 鈴木淳司

6/8/2025

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米国大統領が、カリフォルニア州ロサンゼルス市で40人以上の不法移民の摘発を行ったことに端を発した暴動が今週末激化しています。州知事は異議を唱えていますが、大統領は連邦法典第10章という、司法試験でもまず出てこない条文を利用して、カリフォルニア州の軍隊を出動させました。歴史的にある州内でおこなっている暴動に対して、連邦の軍隊は出動しません。そこで、この条文を利用したわけです。ただ、暴動は収まらず現状では、連邦の軍隊まで出動させるということに言及しています。今回の政権になってから、私も今まで弁護士をやっていて30年になりますが、聞いたことがない古い法律や、知らない法典の条文などが出てきて、ある意味勉強になります。皆さんは、夏を楽しまれていますか。日本は梅雨入りでしょうか。

さて、前二回「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」という質問を考えてきました。州政府で認められる「パートナーシップ」は連邦政府では認められない、というところまで前回考えました。ですので、連邦政府が管轄している移民法については、連邦法条認められている「婚姻」が前提になります。ですので、結論から言うと、米国の永住者や市民であるパートナーが、登録ドメスティックパートナーシップに基づいて、外国籍のパートナーの永住権(グリーンカード)を申請することは現在の連邦移民法ではできません。永住権の取得には、連邦法によって認められた「結婚」が必要となります。
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法律ノート 第1475回 弁護士 鈴木淳司

6/1/2025

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先週の法律ノート冒頭で少し言及しましたが、交通事故の現場検証や車両を検証してきました。誰にでも、まったく落ち度がなくても深刻な事故に巻き込まれる可能性があるということを実感させられました。気をつけるにも限度があります。私が関与されている事件では負傷のみで奇跡的に全員無事でしたが「運」というものは本当にあるのだろう、つくづく感じました。

さて、前回から考えてきた「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」と質問について、今回はドメスティックパートナー証明書を受け取った後に、どのような権利と責任が生じるのか、そして連邦法との関係はどのようなものかを見ていきましょう。
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