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天気が格段に良くなってきましたね。日焼けするほど日差しが強く、朝晩はまだ寒いものの、花も綺麗です。キャンディーズではないですが、もうすぐ春ですね。一方で、私の友人は「花粉が、花粉が、」と怯えています。花も自分の子孫を残そうと必死になっているかもしれませんが、アレルギーがある方には辛い季節なのでしょう。さて、今回も皆さんからの質問にお答えするのを一旦休ませていただき、移民法に関する直近の状況を皆さんと一緒に考えていきましょう。移民に関してはかなり締め付けが活発になっています。現政権が当選した後ろ盾になった移民政策をここで活発化させることにより中間選挙を意識した政治的な動向といえるかもしれません。
まず、亡命制度の新規則案が発表されました。2026年2月20日、国土安全保障省(DHS)は「亡命申請者に対する就労許可制度の改革」を官報に公示したのです。この改正案の核心は、亡命(アサイラム)申請を、安易な就労目的の手段として利用することを法的に遮断することにあります。具体的には、申請者が就労許可証(EAD)を申請できるようになるまでの待機期間を、現行の150日から365日へと大幅に延長する内容が含まれています。さらに特筆すべきは、USCIS(市民権・移民局)の処理能力が一定の閾値を超えた場合に、新規の就労許可申請の受付を一時停止する権限を当局に付与する条項です。これにより、亡命審査を待つ数年間にわたり法的に働く手段を奪われる申請者が急増すると予測されており、申請件数そのものを抑制する「水際対策」としての機能を果たすことが企図されています。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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カリフォルニアの山間部では大雪が降って死者もでています。先週は半袖でも良いような気候でピンク、白、黄色の花が綺麗な時期なのに、天気というのは不思議なものです。春が訪れる前に、天気が暴れています。さて、すでにニュースになっているとは思いますが、トランプ政権が大統領令を通して出していた、いわゆる「関税」について、司法が判断をしました。一法曹として、アメリカの三権分立がどのように作用するのかという点で注目していました。
2026年2月20日、米国の連邦最高裁判所は「Learning Resources, Inc. v. Trump」事件において、現代の通商政策の根幹に関わる判断を提示しました。本判決の核心は、1977年に制定された「国際緊急経済権限法(IEEPA)」が、大統領に対し議会の承認なき関税賦課を認めているかという点でした。実際のところ、現政権がアグレッシブな政策を取り始めた一年前から、アメリカの連邦最高裁は、どちらかというと政権に近い共和党の考えに近い判事が多かったので、現政権寄りの判断が多かったわけです。まあ、現政権寄り、というよりも「口はださない」という方が妥当かもしれません。しかし、今回、共和党が指名したロバーツ最高裁長官が執筆した法廷意見を通じて、IEEPAは大統領に関税権限を付与するものではないと断じました。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 先週の週末にもう30数年付き合いのある弟分が遊びに来ました。15年以上ぶりに直接会って酒を飲み思い出話などに耽りました。そのような週末だったので、法律ノートを書きそびれてしまい申し訳ありません。書く暇がまったくありませんでした。彼は、志望大学に入学できず、早稲田大学の政治経済学部を卒業し、そのまま学生を導く大手塾講師を続けています。ずいぶん人気講師のようで、早大受験指導が一段落したということで遊びに来たわけです。まあ、変わらずの弟分で、可愛いものでした。私が就職せずに塾講師をやったほうが良いとアドバイスしたとか。
さて、寒暖激しい2月ですが、移民法を巡る情勢は緊迫感が増しています。特にここ二週間、2026年の幕開けと共に矢継ぎ早に発表された新政策や運用変更が、在米日本人コミュニティや日本企業の駐在員・人事担当者にとって、無視できないレベルの影響を及ぼし始めています。今回は、この短期間に起きた変化を、実務に即して皆さんと考えてみたいと思います。いただいている質問にお答えできないのは心苦しいですが、移民法は、じんけんニュースでは賄いきれないほどの変化がありますのでタイムリーに考えたいと思っていますので、許してください。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
今回は、皆さんからの法律問題にお答えするのを休み、最近の話題について考えてたいと思います。ご存知な方はいると思いますが、ジョージ・フロイド事件、すなわちブラック・ライブズ・マター運動のきっかけになったミネソタ州で、移民問題を端緒にして米国市民2名が死亡する事態に発生しました。2026年現在、アメリカにおける移民政策と法執行の環境は、これまでにないほど厳格な局面を迎えています。私が憂慮しているのは、2025年9月に合衆国最高裁判所が下した判断(Noem v. Vasquez Perdomo 等に関連する一連の判断)は、ICE(移民・関税執行局)による「人種や言語、職業などの情報を総合的な判断材料(Totality of the Circumstances)として、移民調査のための呼び止めに使用しても問題ない」という、事実上のプロファイリングを容認する姿勢を鮮明にしたことです。皆さんが日本からアメリカに来られて、英語にアクセントがあれば、滞在資格を疑問視し、拘束をしても違法とは言えないということを容認したことです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) |
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