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​MSLG ブログ

法律ノート 第1458回 弁護士 鈴木淳司

2/24/2025

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 日本の桜であるソメイヨシノは、一般的にはサンフランシスコにはありませんが、いわゆる桜(チェリー)がかなり咲きはじめました。春の訪れですね。ここ数日は天気もとても良く、白っぽいピンクの花がところどころで満開になっているところもあり、とても気分の良い季節です。もちろん、花の活動がはじまると、今度は花粉の季節にもなるわけですが。日本では寒波がニュースになっているので、まだ春には少し遠いのでしょうか。

 さて、今回からまた新しくいただいている質問をみなさんと一緒に考えていきたいと思います。いただいた質問は、まとめると「日本人(女性)です。日本に住んでいましたが現在は夫とアメリカに住んでいます。子どもはいません。夫とは、彼が日本で英語を教えていたときに知り合い、日本で一緒に同棲していました。夫がアメリカで新しい仕事を得たことから籍を入れ、最近になってアメリカに引っ越してきました。ただ、私の父親に介護が必要になりそうな病状が見つかったことなどから、日本に帰りたいと考えています。夫は、日本でまた暮らしていくことには抵抗があるみたいで、円満にですが離婚をしたほうが良いか、と夫婦で話をしています。ただ、将来的にはまたアメリカでの暮らしもしたいので、永住権を失ってしまうのか、不安です。どのようにすれば永住権を維持できるのか、教えてください」というものです。

 実は、似たような相談が先週も私の所属する事務所にあったりして、決して特殊な質問ではありません。どちらかというと、外国人がアメリカ人と婚姻する場合に発生するシナリオなので、身近な問題かもしれません。似たような質問はいくつか法律ノートにも寄せられていますので、今回まとめて、いくつかの考えられる状況を考えていこうと思います。
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法律ノート 第1457回 弁護士 鈴木淳司

2/18/2025

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 ずいぶん晴れたり雨が降ったり天気がこのところ安定しませんが、花は季節を知っているようです。桜の一種なのですが、少しピンクがかっていますが、ほぼ白に近い花がところどころで咲き始めています。もう、春の訪れを感じる時期になってきましたね。一方では山では雪も降ったりしているので、まだまだ寒さは続きそうです。体調には十分気をつけていきたいところですね。

 さて、前回から考えてきた質問を今回続けて考えていきたいと思います。「日本在住の者です。20年ほどまえにカリフォルニアに移住した兄(未婚・子どもがいない)がいるのですが最近亡くなりました。カリフォルニアの弁護士から連絡があり、私(質問者)が、相続財産に関してなにかしなければならないとメールに書いてありました。日本の弁護士にも相談をしたのですが、私自身も持病があり、アメリカを往来するのは難しいです。兄のことはできることがあれば、なにか助けたいのですが、どのように関わればよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。」というものでした。

 今回、お兄さんのために相続財産管理人となった場合にはどのような作業が必要になるのか、考えていきたいと思います。
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2月の休業日程

2/11/2025

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皆様

当事務所では、2月の下記日程を休業とさせていただきます。

Wednesday, February 12, 2025: Lincoln's Birthday
Monday, February 17, 2025: Presidents' Day

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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法律ノート 第1456回 弁護士 鈴木淳司

2/10/2025

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 スーパーボウルの週末です。興味のない人にはどうでも良い、という感じでしょうが、アメリカのスポーツ界では一番盛り上がる日でしょうか。ただ、興味のない人も、ハーフタイムのショーはよくニュースになりますからご存知ではないでしょうか。今回のスーパーボウルは西海岸があまり関係のない試合になってしまいましたが、やはり観てしまいます。試合が盛り上がってくる前にこの法律ノートも書き終わらなければと一生懸命やっています。
 さて、今回から皆さんからいただいている新しい質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「日本在住の者です。20年ほどまえにカリフォルニアに移住した兄(未婚・子どもがいない)がいるのですが最近亡くなりました。カリフォルニアの弁護士から連絡があり、私(質問者)が、相続財産に関してなにかしなければならないとメールに書いてありました。日本の弁護士にも相談をしたのですが、私自身も持病があり、アメリカを往来するのは難しいです。兄のことはできることがあれば、なにか助けたいのですが、どのように関わればよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。」というものです。
 日本を出て海外で生活する人は130万人近いそうです。アメリカで生活する方も多くいらっしゃいますので、このような日本からの相談は跡を絶ちません。今回の質問にお兄様がどうしてカリフォルニア州に移住されたのか詳細は書かれていませんでしたが、とにかく、いろいろな理由で日本を離れる方はいるのです。今回の質問にあるようにお兄様にはアメリカに家族がいらっしゃらなかったようですので、カリフォルニア州において死亡された場合、誰がその財産を管理するのか、そして誰が相続人になるのかが、カリフォルニア州法によって決められることになります。もちろん、お兄様にトラストや遺言がある場合には、そのトラストや遺言によって、コントロールされます。しかし、今回の質問にはトラストや遺言があったことについては、書かれていませんでした。
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法律ノート 第1455回 弁護士 鈴木淳司

2/4/2025

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 就任した米国大統領が、早速政治の大改革を進めています。どこまで急な変革がうまくいくかどうかはわかりませんが、今までのやり方とはまったく違う政治を目指しているようです。関税を使って諸外国との交渉の材料に使ったり、不法移民の強制送還にも力をいれていますね。しかし、訴訟でもそうですが、アクションを起こせば必ず跳ね返りが生じるわけで、すでに、農家などでは人手不足になっているようです。少なくとも中間選挙までの二年間はお手並み拝見ということになりましょうか。
 さて、今回からまた皆さんからいただいている新しい質問をみなさんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「昨年、会社の転勤がありニューヨーク州からカリフォルニア州に引っ越してきました。ニューヨークで勧められて、家族のために遺言や信託をつくったのですが、州ごとに法律が違うということで、また作り直さなければならないのか不安になっています。この点を教えていただけないでしょうか」というものです。
 アメリカというのは50州あり、各州が遺言や信託についての法律を定めています。したがって、今回の質問に出てくる、ニューヨークとカリフォルニアでは、遺言や信託についても色々な違いがあることは間違いありません。あいにく私はニューヨークの弁護士資格は持っていないので、ニューヨークの法律についてはこの法律ノートではお答えできませんが、確実に州によって違いがあることは事実です。今回の質問は、ニューヨークで作成された遺言や信託が、質問者の方がカリフォルニアに転居したときに有効であるかどうか、ということです。以下、私が知っているカリフォルニア法に基づいてお答えをしますが、他の州の法律に関しては、各州の法曹に相談をしていただけたら幸いです。
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