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今年の夏はやはり北カリフォルニアでも暑いようで、まだ8月のはじめだというのにワイングレープの収穫がはじまっているようです。白ワインから収穫がはじまりますが、一ヶ月近くもはやくワインになるそうです。近年では、若い人があまりワインを飲まなくなったということで、ワイン業界全体がダブついているようですが、季節に左右される商売は大変です。
さて、引き続き考えている質問をもう一度確認しておきましょう。いただいている質問をまとめると「私は日本から移住してきて、アメリカ人の夫と30年ほど一緒に住んでいました。子はいません。一昨年夫が病気でなくなりました。友人はたくさんおりますが、私の家族はアメリカにはおりません。妹が日本におり、甥っ子、姪っ子の2人がいます。将来は私も日本に戻ることも考えていますが、現在日本に住んでいる妹の子ども二人に財産を相続させたいと思っています。財産は家と銀行口座の預金です」というものです。 これまでに、無遺言のままでは原則として妹さんが法定相続人となってしまうこと、そして、甥御さん・姪御さんに確実に承継させ、かつプロベート(Probate・検認手続)を回避するためには、撤回可能生前信託(Revocable Living Trust)を軸としたエステートプランニングが有効であることを考えてきました。今回は、多くの方が気にされる税金の問題と、将来日本へ帰国される場合の注意点です。 まずアメリカ側です。アメリカには、亡くなった方の遺産そのものに課税する連邦遺産税(Federal Estate Tax)があります。もっとも、遺産税には大きな基礎控除(Exemption)があり、2026年現在、一人当たり1500万ドルという水準です。アメリカに住所(Domicile)を有する方が亡くなられた場合、遺産の総額がこの金額を超えなければ、連邦遺産税は課税されません。また、カリフォルニア州には、州独自の遺産税や相続税はありません。したがって、アメリカ側の税金は、多くの方にとって現実には大きな問題にならないことが多いのです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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