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最近のニュースで驚いたのが、あるAIが他社のAIに自動的に侵入していた、というものです。人間が関知せずに、勝手にAIが動いて、いわば他人の家に入って飯を食べているようなものです。こわいですね。今、AIがウイルスにも利用されていて、詐欺やハッキング被害が増えていますが、これからはAIを導入してAIと対峙するという世界になっていくのでしょうか。
さて、前回から考えている質問をもう一度確認しておきましょう。いただいている質問をまとめると「私は日本から移住してきて、アメリカ人の夫と30年ほど一緒に住んでいました。子はいません。一昨年夫が病気でなくなりました。友人はたくさんおりますが、私の家族はアメリカにはおりません。妹が日本におり、甥っ子、姪っ子の2人がいます。将来は私も日本に戻ることも考えていますが、現在日本に住んでいる妹の子ども二人に財産を相続させたいと思っています。財産は家と銀行口座の預金です」というものです。 前回は、何も対策をしないまま亡くなられると、無遺言相続(Intestate Succession)の法定順位により、原則として妹さんが相続することになり、甥御さん・姪御さんに直接残したいというご希望は実現しない、というところまで考えました。今回は、前回の最後に触れたプロベート(Probate・検認手続)の中身と、その回避方法を考えていきます。 プロベートというのは、亡くなった方の財産を、裁判所の監督の下で、人格代表者(Personal Representative・遺言執行者や遺産管理人のことです。)が集めて債務を清算し、相続人や受遺者・受益者(Beneficiary)に分配する手続です。ここで注意していただきたいのは、遺言を書いておいてもプロベートは原則として必要になる、という点です。遺言は「誰に承継させるか」を指定する意思表示ですが、その内容を実現するためには、やはり裁判所の手続を経る必要があるのです。カリフォルニア州では、一定額を超える遺産についてプロベートが必要とされており、ご自宅のような不動産をお持ちの場合には、原則として対象になると考えていただいたほうがよいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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