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夏真っ盛りのカリフォルニア州ですが、私は来週から色々会議に追われそうです。夏は旅行の季節ですが、「朋有り遠方より来たる、亦た楽しからずや」ということで、仕事以外の時間も楽しみではあります。みなさんは気分転換などでどこかにいかれていますか。私も週末に友人家族らと山間部にある川にいって涼んだり水遊びをしたりして気分転換になりました。
さて、前回に引き続き、本年7月1日にカリフォルニア州で施行された重要な新法を続けて考えていきたいと思います。前回は、チェーンレストランにおける食物アレルゲン表示の義務化(SB68)、食品の日付表示の統一(AB660)、各市・郡および業種別の最低賃金の引き上げ、そしてガソリン税の引き上げという、食品・消費者保護と労働・税に関する新法を取り上げました。今回は、住宅、交通、テクノロジー、そして銃規制に関する五つの新法を考えていきたいと思います。 1 公共交通機関の近くにおける高密度住宅開発の促進(SB79) カリフォルニア州の深刻な住宅不足への対応として制定された「Abundant and Affordable Homes Near Transit Act」と呼ばれるSB79は、鉄道の駅や主要なバス停等の公共交通機関の停留所から半マイル(約800メートル)以内の地域について、地方自治体の制限的なゾーニング(用途地域規制)に州法が優先し、高密度の集合住宅の開発を可能にするというものです。交通機関への近接性に応じて、建物の高さと密度についての州全体の最低基準が設定される一方、開発者には一定の手頃な価格の住宅を敷地内に供給する義務や、既存の賃借人の立ち退きを防止するための保護措置が課されます。また、地方自治体には段階的な導入のための代替的な遵守方法が認められ、山火事の高リスク地域や歴史的地区については一時的な適用除外もあり得ます。不動産の所有・開発・投資に関わる方には影響の大きい法律ですので、対象地域に不動産をお持ちの方は確認をお勧めします。東京には、よくある「駅近物件」の建設を促進させていこうという方針を取っているのがわかります。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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