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サッカー・ワールドカップがもうすぐアメリカで始まりますね。ベイエリアでも試合が行われるということで賑やかになって良いことです。サッカーファンには4年に一度の貴重な機会です。一方で、米国移民局も多く会場に出動するという話が取り上げられていて、不安が煽られています。何が起こるかわかりませんが、政府としてクリアーな移民局の活動指針をだしてもらえると嬉しいところです。
さて、皆さんからいただいている質問への回答が中断されていますが、また日本人も含めアメリカで暮らす外国人ビザ保持者には気になる移民行政の指針が発表されましたので今回も前回に続き、移民に関する話題を取り上げたいと思います。主に、H-1Bビザでアメリカに滞在されている方に影響します。H-1Bビザというのは、雇用主が固定されていて、雇用主が変わる場合には、再度申請をする必要があります。トランスファーという場合もありますが、基本的には取り直し、ということになるわけです。この雇用主の変更についてスムーズにいかない場合もありますので、雇用主を変更する間の空白期間において、Bビザを使うということが今までは行われていました。この空白期間について今回、移民局の通達で物言いがついたということなのです。雇用主を変えるということはアメリカではよくあるわけで、レイオフ(解雇)も珍しくありません。ですので、H-1Bビザをもつ外国人にとって、今回の通達の影響は大きく響く可能性があるのです 。 今回は少し長くなりますが、まず、非移民ステータス変更(Change of Status、以下「COS」といいます)の一般論から説明させてください。COSとは、移民国籍法(INA)第248条(8 U.S.C. § 1258)および連邦規則集第8編第248条(8 C.F.R. § 248.1)に定められている法的手続です。米国内に適法に在留する外国人が、いったん出国・再入国することなく、現在の非移民ステータスから別の非移民ステータス(たとえば、学生ビザから就労ビザ、就労ビザから就労ビザなどです。)へ変更するための制度です。例外はありますが、基本的に、申請するためには、(1)申請時において適法な非移民ステータスを現に維持していること、(2)当初の入国に付された条件に違反する行為がないこと、(3)INA第214条(a)が定める出国命令に違反していないこと、および(4)変更後のステータスの実体的な内容に合致する申請内容である、という4つの要件を満たさなければなりません。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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