|
最近のカリフォルニア州の裁判所の人手不足は、法曹にとって危機的なものだと感じています。一体、裁判所に与えられる税金は少なくなる一方なのでしょうか。前回、実は私が以前裁判官をしていた部署に継続する部署に簡単な申立の案件で出席していたのですが、実に3時間半くらい待たされ、実際のヒアリングは5分でした。色々な部署の事件を一つの法廷にまとめて今はやっているのでしょう。もう、裁判所の仕事には戻れないかな、と思わされました。ある裁判所に訴状を提出しても、審査に1か月近くかかっているところもあります。こういった今回の社会のサービスが回っていないのは法廷弁護士をやっていて、憂鬱になります。30年も弁護士をやっていて、これだけ司法にまわってくる税金が少ないのか、と心が痛くなります。
さて、前二回 「日本在住の者です。アメリカに住んでいる長年の友人が退職をして、新しくビジネスをはじめるということで、一緒にやらないかと誘われています。そこまで貯金があるわけではないですが、相当額を出資してくれれば良い、という話です。不動産を買い、運用するというビジネスです。出資するにあたり、法人をつくるということでその持ち分を渡すと言われていますが、ピンときていません。どのような法人がアメリカにはあって、私が出資する際にどのような法人だと安心できるのでしょうか。」という質問を考えました。前回は、LLCとLPが不動産投資では一般的であるということを考えました。今回は、質問されている方が、最低限確認すべき事項を整理します。最も重要なのは、Operating Agreement(またはLimited Partnershipの場合はLimited Partnership Agreement)の内容を精読することです。友人の口約束だけでは法的保護を受けることができません。 第一に、出資比率と持分(Membership Interest)の割合です。「相当額を出資すれば持分を渡す」という口頭の約束が、書面上では何パーセントの持分として表現されているかを必ず確認してください。出資額と持分比率が明確に対応していない契約書には警戒が必要です。
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
MSLGMSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。 カテゴリ
All
アーカイブ
May 2026
|
|
All Rights are Reserved, 2000-2025, Marshall Suzuki Law Group, P.C. All Photos were taken by Takashi Sugimoto Privacy Policy English Privacy Policy Japanese |