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現政権の指示で、今後1セント通貨の新規発行が廃止されました。日本の一円玉も作るのに1円以上かかるそうですが、通称ペニーと呼ばれる1セント通貨も同様にコストが上回るそうです。お金もデジタルに移行しつつあり、割り勘をするにもスマホがあれば済む時代になったわけです。アメリカの小さな商店に行くと、レジ脇にトレーがあって、ペニーがあれば置いて、手持ちが足りなければそこからもらったりするということもこれからはなくなっていくのでしょうね。道端に落ちているペニーを拾うと幸運が訪れるというラッキーペニーという言葉も廃れていくのでしょうか。一円を笑うものは一円になくという諺も変化していくのかもしれません。
さて、前二回、リビングトラストのことについて皆さんと考えましたが、その法律ノートを読んでくださった読者数名の方から関連する質問をいただきました。子供がいない夫婦に関しての質問です。ここでいただいた質問の一つを取り上げて考えていきたいと思います。ここで取り上げる質問はよくまとまっていて感心しましたが、さらに少しまとめると「米国籍で子供のいない夫婦です。主人と前妻(米国籍)との間に3人(米国籍)の子供がおりますが、私との間には子供はいません。財産は全て金融資産で、不動産はありません。主人名義の金融資産財産の受益者は配偶者である私になっているものと、銀行口座が共同名義のものとあります。このような場合、相続のために敢えてリビングトラストを作成しなくても良いでしょうか。それと夫の前妻との間にいる子供たちには私が亡くなった後の金融資産の受益者として彼らの氏名の記載があります。」 今回質問されている御夫婦は不動産をお持ちにならないということです。そして、すでに、銀行口座がジョイントアカウントであること、他の金融資産は受益者が明記されているということから、結論から言うと、信託(リビングトラスト)の作成は必要ないかもしれません。一方で、ご夫婦になんらかの特別な目的がある場合などは、リビングトラストを作成することで、利点が活かせる可能性はあります。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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