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週末の野球、ワールドシリーズ第7戦はすごい白熱して最後まで動けませんでした。友人たちもこの話をしたら、一夜明けても疲れたなどといっていました。両チームとも卓越した野球をやって歴史に残る試合になったと思います。日本人選手の活躍もかなり光りましたね。ジャイアンツもマネージャーを変えて来年がんばってもらいたいものです。皆さんの週末はいかがだったでしょうか?
さて今回から新たに皆さんから頂いている質問について考えてみましょう。読者の方で法律的な質問がある方は法律ノート([email protected])にぜひ質問をされてください。場合によっては、直接お答えして終わる場合もありますが、できるだけ早いうちに法律ノートで取り上げていきたいと思います。今回考える質問をまとめると「カリフォルニア州在住の者(女性)です。アメリカ人の主人と結婚してすでに30年ほどカリフォルニアに住んでいます。一昨年夫は他界しました。子供はいません。最近になって、私も一人になり日本にいる姪っ子に財産を残したいと思っています。しかし、アメリカにある財産を日本にいる姪っ子に残すということができるのか、不安になっています。アメリカに住む人に相続させたほうが良いのでは、という友人もいます。現在私が持っていて相続させたいと思っている財産は、私が住んでいる自宅が一件と投資口座一つが主なものです。」というものです。 カリフォルニア州に居住されている方が、日本に居住されているご家族に対して、ご自身の財産を遺言(Will)または信託(Trust)によって遺贈あるいは譲渡することは、カリフォルニア州法によると有効です。この手続は、カリフォルニア州の法律が国際的な財産移転に対して柔軟な規定を設けていることから実現可能であります。特に、カリフォルニア州相続法によると、遺言の形式的有効性や信託の設定に関する幅広い規定を設けており、国境を越えた財産承継の道を開いています。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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