Marshall Suzuki Law Group, P.C.
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News

​MSLG ブログ

法律ノート 第1496回 弁護士 鈴木淳司

10/24/2025

0 Comments

 
(最近、回数の付け方が間違っていて申し訳ありません。今回確認したところ1496回でした。読者の方から指摘を受けました。もうすぐ、1500回に至るところです。)

何をどうやったのかわかりませんが、連邦の保安隊をサンフランシスコに派遣するということになっていた事態に関し、現政権がこの数日間に派遣を撤回したというニュースが話題になっていました。ロサンゼルスやオレゴンではかなりのニュースになっていた連邦保安隊の派遣ですが、サンフランシスコでは一時停止のようです。なんでも、サンフランシスコの犯罪がかなり減っているということが理由のようですが、結構小さい犯罪は減っていないように思います。連邦政府が入ってくるかどうかは置いておいて、犯罪を減らすための保安強化という側面ではもう少し、サンフランシスコ警察の行動もなんとかしたほうがよいのかなぁ、と私見を持っています。

さて前回から考えてきた「日本でアメリカ人男性と結婚し、その後カリフォルニアに移住して20年ほど暮らしています。私達には一人息子がおりまして、来年には大学に進学したいと本人も願っています。できればカリフォルニアにいてもらいたいと両親は願っていますが、色々な考えを息子はもっています。大学進学について興味を持って私自身も親として調べていたところ、大学入学の際のアファーマティブ・アクションが撤廃されている、といった記事を多くみかけます。アファーマティブ・アクションというのは、一般的に差別等の歴史があることから、人種が絡んでいる政策ということは理解しているのですが、一方でこの撤廃というのが、どのように私の息子の大学進学に影響するのか漠然としかわかりません。どのように法律が変わって現在に至るのか、私が理解できるように取り上げていただけないでしょうか」という質問を今回続けて考えていきたいと思います。

前回は、公民権運動の法律に関する歴史について考えました。今回はアファーマティブ・アクションについて考えていきましょう。前回同様、今回もできるだけ客観的に考えるようにしmす。さて、前回考えた公民権法と投票権法の成立により、法律上の差別(de
jure discrimination)は終わったことになりました。日本人なら良くわかりますが、本音と建前は違うのが現実です。様々な分野で、経済的、実質的な差別があるという主張がなくなることはありませんでした。こうした状況に対し、「単に機会の平等を宣言するだけでは不十分だ」という認識が広がり、実質的な平等を達成するために、「より積極的な介入が必要である」という考え方が生まれました。これが「アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)」です。
​
(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    MSLG

    MSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。

    カテゴリ

    All
    MSLGオンラインマガジン
    その他
    小説
    移民関連
    英文契約解説
    記事配信
    過去記事

    アーカイブ

    November 2025
    October 2025
    September 2025
    August 2025
    July 2025
    June 2025
    May 2025
    April 2025
    March 2025
    February 2025
    January 2025
    December 2024
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018

    RSS Feed

All articles, photographs, and website architect are provided by Marshall Suzuki Law Group, P.C.
画像

 All Rights are Reserved, 2000-2025,
​Marshall Suzuki Law Group, P.C.
​
All Photos were taken by Takashi Sugimoto

Privacy Policy English
Privacy Policy Japanese
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News