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ドジャースがナショナルリーグ西地区の優勝を決めましたね。おめでとうございます。ジャイアンツファンとしては、うむ、という感じですが、日本人選手の活躍はとても嬉しいです。ジャイアンツは最終的には微妙な結果にはなりましたが、来年に期待したいところです。もうアメリカンフットボールの季節になりました。リセットして、今度は49ersを応援していこうと思います。みなさんは、夏っぽい秋ですが、秋を楽しまれていますか。
今回は、時事の移民法に関するトピックをまた取り上げていきたいと思います。何件も似たような質問を法律ノート宛([email protected])にいただいているので、憂慮されている方々も多いようです。今回直近でいただいた質問をもとにお答えしていきたいと思いますので、今まで質問を送られて来た読者の方たちには申し訳ないです。いただいている質問をまとめると「毎回法律ノートをじっくりと読ませていただいています。そうなんだ、と教えてい頂いております。つい先日米国法令の遵守に関して再度の注意喚起のメールが日本国総領事館から届きました。その内容で気になったことがあります。そこには、「米国への不法入国、不法滞在やその他の法令違反(飲酒運転等)は、逮捕・罰金・懲役、さらには査証・滞在資格が取消され、国外退去となり、その後再入国禁止となる可能性がありますので、注意してください。」とありました。実は家族が15年ほど前に飲酒運転で捕まった事がありました。科せられたことは全て済ませ普通に暮らしてきておりますが、海外から戻ってくると必ずイミグレーションで止められてしまいます。聞く所によれば、10年経てば履歴は消える筈らしいのですが。この度の領事館からの注意喚起で不安を覚えています。我が家のケースの様に15年も前の飲酒運転でも、拘留や国外退去の対象になりうるのでしょうか?私達はグリーンカードを1998年に取得して今に至っております。」という質問です。とても端的に心配されているポイントを纏めていただき質問をされていただいたものですので、同様の質問もありましたが、代表的に取り上げさせていただきました。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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