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法律ノート 第1480回 弁護士 鈴木淳司

7/4/2025

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私がアメリカで高校生をやっている時代、夏にアメリカ人の友人が一緒に日本に遊びに来た思い出があります。そのときに自宅で簡単な花火をやっていたことに狂気して興奮していたことを思い出しました。独立記念日といえば、花火がつきものですが、カリフォルニア州の多くの郡では個人で花火をやることは原則禁止されています。火事の火元になるからです。人間というものは禁止をされると、そのことをやりたい欲が生まれるというのは、どの時代でも、どこの世界でも変わらないな、などと懐かしく思い出していました。皆さんはオフィシャルな三連休どのようにお過ごしでしょうか。

さて、過去に二度続けて考えてきた、「現在日本に滞在しているものです。米国の永住権を持ち2023年まではカリフォルニア州に滞在していました。2023年に仕事の関係で日本に戻ったのですが、永住権はそのままです。2024年にアメリカの国税庁と捜査局が事情聞きたいと言うことで、手紙が前の職場に届いていたみたいですが、既に私はアメリカに滞在していないのでそのまま放置しておきました。しかし、その後、前の職場に対してまた電話での連絡(2024年)があったりして、このまま無視していてもいいのかと思い不安になりました。日本で弁護士に相談すると無視は良くないと言う人もいれば、このまま日本にいるのだから無視しといても構わないと言うアドバイスも受けています。実際のところ、私もどのような罪に問われているのかよくわかっていないのですが、どのように対応していくべきなのかわかりません。」という質問について今回も続けて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

ターゲットレターという政府からの打診について前回まで考えました。含むとしては、「あなたが何をやっているかわかっているので、今のうちに打ち明けなさい」という内容です。自首を促しているわけですね。事例や内容によっても、まったく対応策が違うと思いますので、ターゲットレターらしきものを受け取ったらまずは弁護士に相談することをおすすめしますが、今回は一般的な状況について考えておきます。
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