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米国大統領が、カリフォルニア州ロサンゼルス市で40人以上の不法移民の摘発を行ったことに端を発した暴動が今週末激化しています。州知事は異議を唱えていますが、大統領は連邦法典第10章という、司法試験でもまず出てこない条文を利用して、カリフォルニア州の軍隊を出動させました。歴史的にある州内でおこなっている暴動に対して、連邦の軍隊は出動しません。そこで、この条文を利用したわけです。ただ、暴動は収まらず現状では、連邦の軍隊まで出動させるということに言及しています。今回の政権になってから、私も今まで弁護士をやっていて30年になりますが、聞いたことがない古い法律や、知らない法典の条文などが出てきて、ある意味勉強になります。皆さんは、夏を楽しまれていますか。日本は梅雨入りでしょうか。
さて、前二回「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」という質問を考えてきました。州政府で認められる「パートナーシップ」は連邦政府では認められない、というところまで前回考えました。ですので、連邦政府が管轄している移民法については、連邦法条認められている「婚姻」が前提になります。ですので、結論から言うと、米国の永住者や市民であるパートナーが、登録ドメスティックパートナーシップに基づいて、外国籍のパートナーの永住権(グリーンカード)を申請することは現在の連邦移民法ではできません。永住権の取得には、連邦法によって認められた「結婚」が必要となります。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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