先週、とても嬉しいことがありました。当時中学生であった私が薫陶を受け、様々な有形無形の指導をくださった鈴木典比古教授と、電話ではありましたが長々お話をする機会をいただけました。直接の学恩があるわけではないのですが、師の一人です。昨年、東京にいる同業者から、鈴木教授が叙勲受章をされたということを聞き、すぐにメールを打ったのですが、返信がありませんでした。現在、広島県公立大学法人の理事長をされているということで、おもいきってこの法人に電話をしたところ、丁寧に話を聞いていただき、すぐに鈴木教授から折り返しの電話をいただけました。私の母のこともよく覚えてくださっていて、しみじみ教授に導かれた自分の人生を振り返っていました。しかし、いくつになられても、懐が大きく人を包み込むような優しい語りかけはお変わりありませんでした。国からの勲章は嬉しいことですが、変わらない教授がいることが私には嬉しかったです。いつまでもお元気で学生を導いてください。
さて、先週から今週にかけて、二度、法律ノートを更新し、現在の米国における移民行政を考えました。永住権保持者でも一定の場合には強制送還の対象になり得ることが現政権下の移民行政の方針で明らかになりました。今週、アメリカ国内に滞在する外国人を国外退去するためには司法によるデュープロセスを経なければならないことが2025年4月7日のアメリカ最高裁判所の決定(Trump Administration v. J.G.G., et al)によって再確認されました。現政権が永住権を持つベネズエラ人を、司法審査を経ずに、エルサルバドルの強制収容所に送り出した事件でした。連邦地方裁判所が、14日間司法審査を行う前提で原告をアメリカ国内に留め置くことを命じたにもかかわらず、国外退去が強行されました。現政権が援用したのが、the Alien Enemies Act (AMA)という敵性外国人に関する法令というものです。この法令は、過去に2つの大戦など、3度ほど使われてからまったく使われていなかったものです。この事件で、限定的ではありますが、最高裁はデュープロセス、すなわち適正な司法審査を経ないで、外国人を強制退去させるのは違法であると判示したのです。当たり前なのですが。したがって、現状ではアメリカ国内に留まっていれば、適正な司法審査を受けられることが確認されました。ただ、永住権を持っていても国外にいる場合には、アメリカ憲法の適用が否定される可能性は残っています。(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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April 2025
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