2025年も本格的に始動しはじめました。そして、2025年も新たに発効する法律がいくつもできました。今回は年始ですので、カリフォルニア州において、注目すべき、そして、皆さんにも関係がありそうなものを選んでご紹介していきたいと思います。
まず、1つ目ですが、労働法に関するものを取り上げましょう。職場での「囚われの聴衆(Captive Audience)」会議強制の制限について考えます。「囚われの聴衆」というのは、強制的に参加を要求されて逃げられない場合に使われる用語です。2025年1月1日から、上院第399号が施行されていますが、この法律では雇用主は、被用者に対して、政治、宗教、または組織の業務に関係のないその他のトピックについて話し合うために開催する会議を強制できないことになりました。すなわち業務に関係ない場合には、従業員は出席を拒否できることになり、拒否をしたことに対して雇用主は、ネガティブな評価など、不利益処分や報復をすることが禁止されました。もちろん雇用主は、業務に関係のない会議などを設定し、従業員に出席を促すことはできますが、強制はできないということです。もともと、この法律の基礎になった出来事として、雇用主が、従業員の労働組合結成を阻止するための会合への出席を強制したということがありました。この法律以外にも労働法では、家族に子作り関係で、流産等の状況が生じた場合に従業員には5日間の休暇を許すといった法律が制定されました。 2つ目ですが、銀行口座に関して、法案2017号が施行されますが、銀行口座に銀行が要求する最低限の預金がはいっていないと、毎月手数料を引かれる当座口座(Checking Account)は一般的ではあります。この残高不足が生じている場合、銀行が手数料を徴収することが禁止されます。この法案ができると、長年放置している口座が、手数料がずっと引かれ続けて、残高がなくなる、といった事態はなくなると考えられます。銀行は手数料が取れなくなりますが、消費者保護の観点からは重要な法律だと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
MSLGMSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。 アーカイブ
April 2025
|
All Rights are Reserved, 2000-2022, Marshall Suzuki Law Group, P.C. All Photos were taken by Takashi Sugimoto Privacy Policy English Privacy Policy Japanese |