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法律ノート 第1445回 弁護士 鈴木淳司

11/25/2024

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 最近ある私も個人的にかかわってアメリカに進出する会社のウェブサイトを構築していました。昔は何万ドルも払っていたことですが、今では一年間で100ドル以下の維持費を払えばできてしまいます。アメリカではすぐに「人任せ」という文化があります。掃除、料理、等人にお金を払って任せてしまうということです。私はどちらかというと禅の精神が好きです。自分のことは自分でやる、ということです。ですので、ウェブサイトも何年も前に勉強して、自分で構築することにしたのです。今でもその勉強したことが使えて、さらに簡単になっているので時代は変わりました。またビジネスが動きだしたら皆さんにも報告しますね。

 さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている内容をまとめると「日本に在住しています。学生時代にアメリカに留学していたのですが、友人が最近日本に遊びに来ていました。会話のなかで、またアメリカに遊びに行くことになったのですが、実は学生時代アメリカで飲酒運転の罪で捕まり有罪歴があります。有罪歴があると、アメリカに再入国できないと思って今まで諦めていたのですが、最近になってインターネットで情報を検索すると、サイトによっては再度アメリカに入国することもできるとするものもありました。どういった場合、前科があるとアメリカに入れる(入れない)のか教えて下さい。」というものです。

 犯罪といっても、様々なものがあり、移民法だけ扱っている法曹だと、刑事法についてよく理解がなされていない可能性がありますので、どのようなウェブサイトを参考にされているのかわかりませんが、今回質問されている方も、みなさんも注意して検討したほうが良いと思います。場合によっては、移民法などの連邦法制に反する入国となり、事態が悪化する可能性があります。
​
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