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法律ノート 第1431回 弁護士 鈴木淳司

8/19/2024

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 日本はお盆休みでしたね。大型連休にも関わらず、なぜか仕事のメールのやり取りもいつもに比べて多かったように思います。理由を聞くと、暑くて外に出られないので家でゆっくりすごしているので、仕事のメールもちょこちょこいじっている、といった状況のようです。同じ地球なのに、日本では、体温より気温が高いような状況のようですが、サンフランシスコは夜には長袖がないと寒いくらいです。不思議なものです。日本の皆さんは、どうか体調を崩さないようにお気をつけてお過ごしください。お盆休みで少しは気分転換されたのでしょうか。

 「日本の企業(上場はしていない)の社長です。私が10年ほどかけてつくった会社ですが、それなりに利益をあげたのでアメリカに進出したいと思っています。進出するにあたって、現地の不動産を所有して賃貸をするといったスキームを考えています。もともと家族も同様に考えているのですがアメリカに永住してみたいということもあります。何人か移民関係の弁護士に聞いたのですが、賃貸物件を買うだけで就労ビザや永住権を取得するのは難しい、という回答を得ています。なぜなのでしょうか」という前回から考えはじめたトピックを今回も続けて考えていきましょう。

 前回、賃貸物件をアメリカで買うだけでは、就労ビザや永住権を取得しにくいということを考えました。いわゆる不労取得(パッシブインカム)だけでは、ビザに結びつけにくいのです。株をたくさんアメリカの口座に持っていて、不労取得を得ていたとしても同様にビザや永住権をサポートする基礎にはしにくいのです。不労所得がなんらかの形で、ビジネスとなり、そのビジネスが雇用を生み出している、ということであれば、少しビザに結び付けられます。移民法の考える「投資」というのは、不動産や株を考えているわけではなく、実際に動いているビジネスにお金をいれることを前提にしているのです。いわゆるアメリカ人などの雇用を生み出すための「投資」でなければいけないことになります。

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