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11/10/2003

代理出産児に日本国籍 法務省「胎児中に認知」と新解釈
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 関西在住の日本人夫妻が、米国人女性に代理出産を依頼して昨秋、米国で生まれた子どもについて、法務省は、この子に日本国籍を認めることを決めた。胎児の間に日本人の父親が認知していたとみなすことができるとの新解釈を編み出し、判断した。

 外国人の母と日本人男性との間の婚外子は、そのままでは母の国籍になる。日本国籍を得るには、子が母親の胎内にいる間に父が認知し、自治体に届け出る必要がある。

 同省は今回、日本人の夫の精子と米国人女性の卵子の受精卵を用いるとした代理出産契約があることから、これを「胎児認知」の根拠にした。この新解釈により、代理出産については胎児認知の余地が生まれ、代理出産の子どもの国籍取得がしやすくなる。

 この夫妻は当初、子どもを実子とする出生届を提出したが、代理出産の経緯を知った法務省が7日、「母から生まれていない」ことを根拠に不受理としていた。しかし、このままだと日本にいながら米国人として暮らさなければならないことから、子どもの立場を考慮して急きょ、胎児認知による国籍を認めた。

 今回の代理出産契約は、米国カリフォルニア州の裁判所が出産前に認めており、法務省は、父子関係については、この判決の効力を認めた。ただ、子どもを戸籍に記載するには、米国人女性を母とする出生届を判決文とともに出す必要がある。

 この場合、子は、父の非嫡出子となるが、夫妻で養子縁組をすれば、嫡出子と同様の権利をもてるため、法務省はこうした手だてについて、夫妻と話し合いを進める。 (11/11 07:01朝日新聞)


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