MSLG移民法関連ニュース2/26/2004 ビザ最新情報 その2 (ベイスポ2004年3月号)
今回は、前号までお伝えしてきましたH-1bビザ(専門職ビザ)の発行制限枠の問題を中心に最新情報をお届します。
H-1bビザ-発行制限枠に到達
2004年2月17日、アメリカ移民局は、2004年度のH-1bビザ新規申請者枠が65000人に達したと発表しました。当事務所でも、2004年度は、H-1bビザ新規申請者枠に早い時点で到達してしまうと考えておりましたが、年度途中の半分までいかないうちに枠に到達したことにより、H-1bビザを申請する予定であった雇用主側および外国人に大きな影響をあたえることになりました。昨年度、H-1bビザ新規申請者数は、10万人を少し越えました。仮に2004年度も同程度の数字であるとすれば、少なくとも3〜4万人分の申請に影響がある計算になります。米国の経済にも微妙に影響がでてくるでしょう。移民局の発表によると、2004年2月17日までに、移民局へ到達した申請書については受理をするが、それ以降に到着した分については、申請手数料とともに申請者に戻されると発表しています。
以下質問回答形式で説明します。
1. 私のH-1bビザの申請書が移民局から返却されてきましたが、いつ新年度(2005年度)に向けて申請することができますか?
H-1bビザは、仕事を開始する日の6ヶ月前から申請することができますので、2004年4月1日以降に、2005年度の申請を出来るようになります。移民局の年度の数え方によると、2005年度は、2004年10月1日に始まり、2005年9月30日に終了します。
2. 現在、H-1bビザでAという会社で働いています。Bという会社を通し、H-1bビザを申請し、その会社に転職しようと考えています。この場合、H-1bビザの新規申請者枠に該当しますか?
いいえ。転職する方は、発行上限数に該当しません。ですので、年度の枠に関係なく任意のタイミングで転職のための申請をすることが可能です。 なお、同じ会社で働き続け、H-1bビザの期限がきたため更新する場合も、H-1bビザの新規枠には該当しません。H-1bビザの滞在の期限は、基本的に6年が上限です。
3. 新年度分(2005年度)の申請をすれば、米国での滞在は可能になりますか?
申請をしただけでは滞在は可能にはなりません。その方の現在のビザの資格が重要になります。すくなくとも2004年10月1日の新年度初日まで、何らかのビザで米国での滞在が許されている方は、可能になりますが、新年度に入る前に、ビザの資格がなくなってしまう方は、米国には、滞在できなくなります。なお、個人のビザにより細かい点が違ってきますので、上記の説明は、一般的なものとお考えください。
雇用による永住権申請-新制度近し
労働局の永住権取得のための労働許可書の申請方式(RIR)が、近いうちに新制度(PERM)の導入により変わるということを、前号までにお伝えしていますが、これについて、移行する日程が少し具体的になってきました。 現在、労働局は、2月23日からPERMの最終案を精査しています。早ければ、90日以内に精査が完了し、その後、公表され、公表から120日後に実施される見込みです。公表までの流れがスムーズにいけば、2004年の秋には、新制度が実施されることになります。当事務所でも毎月RIRの申請を労働局に送り出していますが、今のところRIRの申請として受付されています。PERMは、RIRと比較し、雇用主側、外国人側に条件的に厳しくなるのではないかという予測もありますが、詳細は、公表を見て確認したいところです。
今年も、数々の移民法に関する大きな動き出てきていますし、今後も出てくると考えます。それではまた次号まで、さようなら。
// posted by Junji @ 10:53 午前
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